ーーインボイス制度施行まで残りわずか
いよいよ明日(10月1日)、インボイス制度が開始されます
時々刻々と迫るインボイスの施行日
夜も眠れない日が続きます
これまで通り安定した収入が約束されるとは限らない
自分が取引していた課税事業者から、突然契約打ち切りを表明されるかもしれない
それだけ多くの業種に影響を与えうるインボイス制度は、
今になって多くの有識者や政治家の間で議論の対象となっています
「インボイス制度反対!」というプラカードを掲げ、多くの人が反対表明をしている署名活動も注目を与えました
しかし1度決まった決定は覆ることは滅多にありません
2021年に施行に向けた準備がされていた時点で声を大にし反対するべきだったのです
今となってはすっかり手遅れの状態です
インボイスに向けた準備が進む中、今更反対の意思表示をしても迷惑なだけです
何せインボイスの登録を済ませようと準備している個人事業者もすでにいるわけですから
ーー課税売上割合
売上にかかる消費税のうち、課税した割合が示すもの
これを「課税売上割合」と言います
課税売上割合は重要な指標となりうるものです
これが95%を超え、さらに年間の売上が5億以上の場合、消費税の全額控除が適用されるという制度があります
5億と聞けば途方もない数字に見えますが、複数社を抱える大企業ではこれくらいの資産を持っていたとしても不思議ではありません
そして「課税仕入」という言葉も同時に押さえておきましょう
これはその名の通り「仕入にかかる課税の割合」という意味です
特に仕入れ先との取引数が多い卸売業では、仕入にかかる消費税や、消費者からの預かり消費税を差分した額(仕入税額控除)を税務署に納めるという決まりがあります
もちろん取引の全部に消費税を納める必要があれば、それは卸売業にとって大変な経済負担です
そうした累積課税を防ぐため、仕入にかかる消費税額と売上時に預かった消費税額を差し引いた分だけ税務署に納めるという形をとっているのです
これがインボイス制度の影響を受けさらに複雑化するであろうと思います
免税事業者との取引では、この「仕入税額控除」が適用されず、消費税の全額を納める必要性が生じてしまうので、
課税事業者にとっては免税事業者に不本意でも「課税事業者になってほしい」と転換を迫ることでしょう
免税事業者にとってはこれまで通り契約を続けると、今度は課税事業者への一方的な負担により相手から契約を唾棄されるかもしれない
かといって、インボイスに登録してしまうと消費税が増税され、経営を圧迫されるという…
まさに行くも戻るも地獄といったところでしょうか
とはいえ、さすがに政府もそこまで非情にはなれないのか、2割特例や簡易課税などの経過措置を設けるとし、
免税事業者が経営逼迫でくわんくわん言わないよう最低限の予防策は張っているのだとか
徹底した周到ぶりですね
ーー最後に
いよいよ明日に迫る、インボイス制度の施行日
これを機に個人事業者の経営のあり方は大きく変わるでしょう
社会的な変革をもたらす、という意味ではインボイスはコロナやインフレに伴う物価高騰に並んで
公私ともに注目の的になり続けそうです
今後の政策決定や経済にインボイスは特に絡んでくるでしょう
今のうちにインボイスへの理解を深めないと自分だけが取り残されてしまうかもしれません
まずは消費税の基礎から学び、最低限の知識はつけておくことをお勧めいたします
では!